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    【著作権】要注意!パソコンのソフト管理 弁理士児島敦のメルマガ 【第10号】

     2011年5月18日 第10号(毎月第1・3水曜日配信予定)

     今回のメールマガジンの配信日にあたる第一水曜日は、
     あいにく大連休のまっただなかでした。
     なので、メールマガジンの5月4日の配信を勝手ながら
     お休みさせていただきました。
     読者のみなさんには断りもなく、すみませんでした。

     このたびの大地震やその後の原発問題で自粛ムードが広がるなか、
     みなさんそれぞれの思いで5月の大連休をお過ごしになられたことと思います。
     私は・・・といえば、まとまった休みでしたので、
     家にこもってじっくりと読書をしておりました。
     ひたすら紙の本をぺらぺらめくって読んでいたのですが、・・・
     そのうち紙ではなく電子書籍が当たり前の時代がやってくるのでしょうか?
     
     紙の本を裁断してスキャナーで読み取り、自前で電子書籍化することが
     「自炊」という俗語で呼ばれているのを知っていますか?
     最近、お客が持ち込んだ本を「自炊」する代行業者が問題視されるなど、
     電子書籍における著作権問題が取りざたされることが多くなりました。

     こうした著作権問題は私たちにとってひとごとではありません。
     そこで本日は、社内におけるソフト管理をテーマにお話しします。

     【著作権】要注意!パソコンのソフト管理

     あなたの会社では、社員が使用するパソコンのソフトウェアを
     きちんと管理できていますか?
     
     違法コピーのソフトウェアを使用していませんか?
     正規品を一つだけ購入して複数台にインストールしていませんか?
     
     企業でよく発生する問題が、コピーソフトの違法使用です。

     一般的に、ソフトウェアをインストールする際には、
     ソフトウェアメーカーとの使用許諾契約に同意する必要があります。
     
     所有ライセンス以上のソフトウェアをPCにインストールすることは、
     ユーザーとソフトウェアメーカーとの間で交わされた
     この使用許諾契約に違反することになります。
     
     同時に、ソフトウェアは著作物として保護されているため、
     違反使用は著作権に対する侵害行為にもなります。

     これまで、BSA(ビジネス ソフトウェア アライアンス。世界80カ所
     以上の国や地域で活動を行う非営利団体)への内部告発などで、
     こうした著作権違反について摘発を受けた企業は少なくありません。

     あなたの会社は、社内ソフトウェアに対して規則を定めていますか?
     社員に対して、著作権についての教育を行っていますか?

     小さな会社といえども、知的財産権にまつわるリスク管理は重要です。
     自社の制作物に対する著作権を守ることも大切ですが、
     あなたの会社が他者の著作権を侵害するようなことがあっては、
     社会的信用に関わるうえ、損害賠償を請求されるなどリスクも生じます。

     「社員教育のために、ソフトウェアをコピーするのは大丈夫?」

     著作権法は「学校その他の教育機関における複製」を認めています。
     ですが、企業など営利団体における社員教育はこれに該当しません。

     著作権についての正しい知識を身につけて……
     知的財産権のリスク管理を積極的に行っていきましょう!

     <次回は特許権をクローズアップ!>
     「積極的な特許権のアピールで利益アップ!」をテーマにお話しします!



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