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    【著作権】知っ得豆知識!著作権侵害あれこれ 弁理士児島敦のメルマガ 【第37号】

     2012年9月20日 第37号(毎月2回配信予定)

     著作権保護期間が終了した名作映画。安価なDVDも販売されていますが、
     最近では、インターネットで無料配信するサイトも登場しているそうです。
     つまり、インターネット上の名画座というわけですね。
     
     一方で、6月に違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案が可決され、
     インターネット上の著作権保護をどう考えるか、各界で議論が紛糾しています。
     今後、著作権法改正の行方に注視していく必要があるでしょう。

     【著作権】知っ得豆知識!著作権侵害あれこれ

     著作権をいかに保護するか──
     ITの発展と共に、個人にも企業にも求められているのが、
     著作権に対するリテラシー(一般知識)です。

     知識がなかったばっかりに、うっかり他者の著作権を侵害してしまう…
     そんな事態に陥らないために、日頃から著作権に対して、
     正しい知識を得ておきたいものです。

     あなたは以下の事例について、著作権法上NGかセーフか答えられますか?

     1. 会議で自社製品をプレゼンするための資料として、
      著作権者の許諾なく他者の著作物をコピーした
     2. 調査研究のための資料として、すでに出版されている書籍の数ページを
      図書館で1部コピーした
     3.無料で一般配布するパンフレットに、他者の著作物を許諾なく掲載した
     4. 本社のホストサーバに他社のカタログをPDF化したファイルを保存し、
      全国の支店でダウンロードできるようにした
     5. 会社案内のパンフレットに掲載した写真に、偶然ある作家の彫刻物が
      小さく写り込んでしまった

     正解は・・・

     1. NG
     個人や家庭内の限られた範囲で利用する場合は、著作権者の許諾は不要
     ですが、会社など団体の場合はこれに該当せず、許諾が必要です。

     2. セーフ
     図書館では複写サービスを実施しており、調査研究目的であれば、
     図書館が所蔵している公表された著作物の一部分を1人につき1部
     コピーすることができます。

     3. NG
     たとえ利益を伴わない頒布物であっても、他者の著作物を許諾なく
     掲載することは許されません。

     4. NG
     アクセス範囲が限定されたファイル保存はセーフですが、
     全国の支店でダウンロードできる状態にすることは、公衆送信権の侵害と
     見なされますので、避けなければいけません。

     5. セーフ
     写真や映像における他者の著作物の「写り込み」に関しては、これまでも
     救済措置が検討されてきており、先に国会に提出された著作権法改正案でも、
     「写り込み」を合法とする案が盛り込まれています。

     さて、あなたはいくつ正解できましたか?

     著作権についてもっと詳しく知りたい…
     具体的な事例について相談したい…

     そんな時は、あなたの強い味方となる弁理士までお気軽にお問い合わせください!

      <次回は特許をクローズアップ!>
     「ここが大事!ビジネスモデルの特許」をテーマにお話しします!
     


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