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    【特許】要注意!リサイクルの特許問題 弁理士児島敦のメルマガ 【第41号】

     2012年12月6日 第41号(毎月2回配信予定)

     日本のアニメは海外でも大人気。ところが、インターネット上には違法
     アップロードの動画が溢れ、知的財産権は守られていないのが現実です。
     その対策として、バンダイナムコが海外向けに人気アニメ「ガンダム」
     の無料配信を始めたことが話題を呼んでいます。

     本物を思い切って無料で公開することで、海賊版を駆逐するという試み。
     こうした大胆な手法が知的財産を守り、正当な利益を回収していくこと
     につながるのかどうか、業界の大きな関心を集めています。
      
     【特許】要注意!リサイクルの特許問題

     使い終わったモノを再利用するリサイクル。
     限りある資源を大切にするエコ活動の一環として、
     近年ますますその重要度が注目されています。

     しかし・・・
     「特許製品をリサイクルすることはOK?」
     「リサイクルは特許権侵害になるのでは?」
     そんな疑問も出て来ます。

     原則的には・・・
     特許権者から正当に購入して使用し終わったものをリサイクルする場合、
     特許権者は特許権を使用し尽くしたと見なされ、
     これを再販売することは特許権侵害になりません。

     ところが・・・
     特許製品をリサイクルするに当たって、「修理」「改造」を行うと、
     場合によっては、特許製品を「生産」したと判断されます。
     もちろん、特許製品を「生産」「販売」することは、
     特許権侵害と見なされます。
     
     例えば・・・
     プリンターメーカーの純正品カートリッジに、
     インクを再注入したリサイクル品。
     これは、一定の判断基準を満たす場合、
     プリンターメーカーが持っているカートリッジの特許権を侵害する
     という判決が出ています。
     
     では、どこからがセーフで、どこからがアウトなのでしょうか?
     
     実際、こうした判断は素人ではなかなか難しいというのが正直なところ。

     「うちの会社が販売しているリサイクル商品は大丈夫?」
     「現在検討中のリサイクル商品の企画は著作権侵害になる?」

     そんな不安や疑問があったら、あなたのお近くの弁理士にご相談を!
     リサイクルにおける特許権の問題についてアドバイスいたします。

      <次回は商標をクローズアップ!>
     「どうなってるの?書籍タイトルと商標」をテーマにお話しします!
     


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