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    【著作権】知っておきたい!著作権侵害の罰則 弁理士児島敦のメルマガ 【第46号】

     2013年3月31日 第46号(毎月2回配信予定)

     熊本県のご当地キャラクターとして、今や全国で人気の“くまモン”。
     多岐にわたるジャンルで様々なキャラクター商品が販売され、
     2012年の1年間だけで経済効果は293億6000万円というから驚きです。
     
     これは熊本県が“くまモン”の著作権を買い上げており、利用者は
     熊本県の許可さえ受ければ無料で“くまモン”を使用できることも
     大きな原動力となっているのでしょう。
     ご当地キャラクタービジネスの成功モデルとして注目したいところです。
      
     【著作権】知っておきたい!著作権侵害の罰則

     「他社のホームページに掲載されている文章を勝手に
      コピー&ペーストして自社のホームページに載せた」
     「他人が権利を持つ音楽や映像を許可なく自社のイベントで使用した」
     
     「購入したソフトを勝手に複数コピーして社内で配布した」
     
     あなたの会社では、このような著作権侵害行為を行っていませんか?

     このような権利者に損害を与える著作権侵害行為は、
     権利者から民事で提訴される可能性があります。
     提訴内容は、侵害行為に対する差し止め請求、損害賠償の要求、不当に
     得た利益の返還、名誉回復の措置の要求などが考えられるでしょう。

     さらに、著作権侵害が故意に行われた場合には、
     犯罪となり罰則が適用されるという社会的な制裁も用意されています。
     
     この著作権侵害行為の罰則の適用は、
     個々の権利者の利益を保護することを目的としたものであって、
     親告罪といわれるもので、権利者が刑事告訴してはじめて、
     検察官が起訴するかどうかを決定します。

     罰則については、著作権、出版権、著作隣接権を侵害した場合、
     10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、
     著作者人格権を侵害した場合、5年以下の懲役または500万円以下の
     罰金が科せられます。
      
     そのうえ、法人の場合はさらに厳しい罰則が科せられます。
     法人の代表者、従業員が著作権侵害行為を行った場合には、
     その行為者が罰せられる他、
     法人に対して3億円以下の罰金が科せられる
     ことが定められているのです。

     このように、著作権侵害には厳重な罰則があり、
     あなたの会社が著作権侵害行為を行った場合、
     思いも寄らない大きな代償を払わされることもあり得ます。

     著作権に対する意識を高めるために……
     ぜひあなたの近くの頼れる弁理士に、アドバイスを受けてください。

      <次回は特許をクローズアップ!>
     「知っておきたい!不正競争防止法」をテーマにお話しします!
     


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