■三光商事写真事件(大阪地裁 H7.3.28 平成04年(ワ)1958号事件)

    写真を配列した商品カタログは編集著作物か?
    ●事件の概要
     カーテン用副資材等を製造販売をしているパロマインテックスに依頼され、商品の写真等を掲載した商品カタログを企画制作したデザイン業者(原告)が、依頼主と同業の被告に対し、被告の商品カタログにおいて原告企画制作の商品カタログに載っていた商品の写真、説明文、図表等が利用されており、著作権侵害であるとして、商品カタログの複製の差止め、廃棄及び損害賠償を求めて提訴した事件。

    ●裁判所の判断
    (1)本件カタログは全体として編集著作物に該当するか?
     本件カタログは、カーテン用副資材の製造販売を業とするパロマインテックスの商品を紹介するものであって、掲載するパロマの商品の全体的な配列について、
    1.パロマインテックスがカーテンフックの製造メーカーから出発したものであることから、他のカーテン用副資材メーカーに比べてフックの商品のバリエーションが多いことを考慮して、カーテンフック類がカタログの冒頭にくるように配列され、
    2.トリミング材については、白いレース系のトリミング材とその他の着色されたフレンジ(トリミング材)とを区別し、前者を「レース・トリム」として一章を設け、後者をタッセルと一体とし「フレンジ&タッセル」の一章にまとめる等の工夫がされていること、さらに、各章の冒頭部分には当該章において紹介する商品の機能、用途、特質、商品開発の基本思想をまとめた短文を配し、個々の商品の紹介部分にも商品を実際に使用する際の使用方法や留意点について説明文を付していること、また、ギャザーテープ及びバルーンテープの写真について、別々に撮影したギャザーテープ又はバルーンテープの写真とこれを使用したカーテンの写真とを上下二段にあるいは左右に並べて、ギャザーテープ又はバルーンテープの形状とその具体的使用方法が一目瞭然に理解できるように工夫していることが認められる。
     以上の点から、本件カタログは、編集物でその素材の選択、配列によって創作性を有するから、編集著作物に該当するものというべきである。

     被告カタログは、第三章以降の順序及び表題において本件カタログと相違しているのみならず、そもそも、本件カタログにはパロマの商品の写真及び説明文が、被告カタログには被告商品の写真及び説明文が掲載されているところ、編集著作権においても、保護の対象とするのは素材の選択、配列方法という抽象的なアイデア自体ではなく、素材の選択、配列についての具体的な表現形式であるから、素材において本件カタログと全く異なる被告カタログが本件カタログの編集著作権を侵害するものであるということはできない。


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