■工作機械設計図事件(大阪地裁 H4.4.30 昭和61(ワ)4752号事件)

    工作機械の設計図は著作物か?
    ●事実の概要  金属加工等の工作機械を製作する原告は、原告が作成した工作機械設計図を盗用複製したとして、被告に対し、著作権侵害に基づき、図面の複製禁止、廃棄、損害賠償の支払いを求めて提訴した事件。

    ●裁判所の判断
     本件設計図は、原告の設計担当の従業員らが研究開発の過程で得た技術的な知見を反映したもので、機械工学上の技術思想を表現した面を有し、かつその表現内容(描かれた形状及び寸法)には創作性があると認められる。したがって、原告本件設計図はそれぞれ丸棒矯正機に関する機械工学上の技術思想を創作的に表現した学術的な性質を有する図面(著作権法10条1項6号)たる著作物にあたるというべきである。

     原告クラウンフレーム図と原告ベッドフレーム図についての、各フレームの外形寸法(原告クラウンフレーム図の上ロール軸受部装着のための突出部分の寸法を含む)、ステーシャフト受入部分の中心とフレーム外面との距離、中心間距離及び内寸、油溝部分の寸法、ボルト孔の位置の寸法等、別紙図面1及び2に数字を赤色及び青色で示した寸法やこれらの寸法に基づき図示された形状部分は、クラウンフレームとベッドフレームの基本的構造に関するものであり、そうした基本的構造の寸法は、それだけでも、原告設計担当者らの機械工学上の技術思想を表現した面を有し、その表現内容(寸法及びその寸法に基づき図示された形状)には創作性があると認められる。そして、被告設計担当者は、被告上部ベッド図は原告クラウンフレーム図の、被告下部ベッド図は原告ベッドフレーム図の右基本的構造に関する表現(寸法及びその寸法に基づき図示された形状)をそのまま引用したものであり、同種の技術を用いて同種の機械を製作しようとすればその設計図の表現は自ずから類似せざるをえないという事情によって説明しうる範囲を超えているから、被告上部ベッド図は原告クラウンフレーム図を、被告下部ベッド図は原告ベッドフレーム図を、それぞれ右指摘部分につき部分的に複製したものであり、原告が各設計図の右指摘部分について有する複製権を侵害する。
     著作権法において、「複製」とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいう(著作権法2条1項15号)のであり、設計図に従って機械を製作する行為が「複製」になると解すべき根拠は見出し難い。原告は、それに基づいて製作することが予定されている設計図については、複製に建築に関する図面に従って建築物を完成することを含む旨規定する著作権法2条1項15号ロを類推適用すべきである旨主張する。しかしながら、右規定は、思想又は感情を創作的に表現したものであって学術又は美術の範囲に属するものであれば、建築物はそれ自体が著作物と認められる(著作権法10条1項5号)から、それと同一性のある建築物を建設した場合はその複製になる関係上、その建築に関する図面に従って建築物を完成した場合には、その図面によって表現されている建築の著作物の複製と認めることにするものであるが、これに対して、原告矯正機の如き実用の機械は、建築の著作物とは異なり、それ自体は著作物としての保護を受けるものではない(それと同一性のある機械を製作しても複製にはならない)から、原告の右主張は採用できない。


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