■競走馬のパブリシティ権事件 (最高裁H16.2.13平成13年(受)866号・867号事件)

    有名競走馬名は物のパブリシティ権として保護されるか?
    ●事件の概要
     有名競走馬の所有者(原告)が、ゲームソフト販売業者(被告)に対して、有名競走馬の名称が使用され競馬レースが展開される被告ゲームソフトについて製造販売の差止めと損害賠償の支払いを求めた。1審(名古屋地裁)、控訴審(名古屋高裁)は、製造販売の差止めは認めたが、損害賠償請求については一部についてのみ原告の請求を認めた。これに対し、有名競走馬の所有者、ゲームソフトの販売業者の双方が上告の申し立てをした事件。

    ●裁判所の判断
     競走馬等の物の所有権は、そのものの有体物としての面に対する排他的支配権能であるにとどまり、そのものの名称等の無体物としての面を直接排他的に支配する権能に及ぶものではないから、第三者が、競走馬の有体物としての面に対する所有者の排他的支配権能を侵すことなく、競走馬の名称等が有する顧客吸引力などの競走馬の無体物としての面における経済的価値を利用したとしても、その利用行為は、競走馬の所有権を侵害するものではないと解すべきである。
     現行法上、物の名称の使用など、物の無体物としての面の利用に関しては、商標法、著作権法、不正競争防止法等の知的財産権関係の各法律が、一定の範囲の者に対し、一定の要件の下に排他的な使用権を付与し、その権利の保護を図っているが、その反面として、その使用権の付与が国民の経済活動や文化的活動の自由を過渡に制約することのないようにするため、各法律は、それぞれの知的財産権の発生原因、内容、範囲、消滅原因等を定め、その排他的な使用権の及ぶ範囲、限界を明確にしている。

     上記各法律の趣旨、目的をかんがみると、競走馬の名称等が顧客吸引力を有するとしても、物の無体物としての面の一態様である競走馬の名称等の使用につき、法令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使用権等を認めることは相当ではなく、また、競走馬の名称等の無断利用行為に関する不法行為の成否については、違法とされる行為の範囲、態様等が法令等により明確になっているとはいえない現時点において、これを肯定することはできないものとういうべきである。したがって、本件において、差止め又は不法行為の成立を肯定することはできない


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