■日本ウーマンパワー事件(最高裁 S58.10.7 昭和57年(オ)658号事件)

    類似性・混同のおそれが認められるか?
    ●事件の概要
     昭和41年から商号「マンパワージャパン株式会社」とその通称「マンパワー」を用いて事務処理請負業を営んでいる「マンパワージャパン株式会社」(原告・被控訴人・被上告人)が、昭和51年から「日本ウーマン・パワー株式会社」の商号を用いて事務処理請負業を営んでいる「日本ウーマン・パワー株式会社」(被告・控訴人・上告人)を、不正競争防止法平成5年改正前1条1項2号(改正後2条1項1号)に基づき、提訴。1審、控訴審ともに、「マンパワージャパン株式会社」の通称がその本店および支店が存在する地域において周知性を有していることを認定し、請求を認容したので、「日本ウーマン・パワー株式会社」が上告した事件。

    ●裁判所の判断
    ⅰ)被告表示は原告表示に類似するか
     ある営業表示が不正競争防止法平成5年改正前1条1項2号(改正後2条1項1号)にいう他人の営業表示と類似のものか否かを判断するに当たっては、取引の実情のもとにおいて、取引者、需要者が両者の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似するものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのを相当とする。

     被上告人(原告)の商号の要部は周知のものとなっていたその通称の「マンパワー」という部分であるのに対し、被告の商標の要部は「ウーマン・パワー」という部分であるというべきところ、「マンパワー」と「ウーマンパワー」は、いずれも人の能力、知力を連想させ、観念において、類似のものとして受け取られるおそれがあるものというべきであるうえ、原告の商号の「ジャパン」の部分及び被告の称号の「日本」の部分はいずれも観念において、同一であるから、需要者層においては、原告の商号及びその通称である「マンパワー」という名称と被告の称号とは全体として類似しているものと受け取られるおそれがあるものということができる。

    ⅱ)混同のおそれが認められるか
     また、不正競争防止法平成5年改正前1条1項2号(改正後2条1項1号)にいう「混同ヲ生ゼシムル行為」は、他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が同人と右他人とを同一営業主体として誤認させる行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の野関係や系列関係などの緊密な営業上の関係が存するものと誤認させる行為をも包含するものと解するのが相当である。

     したがって、上告を棄却する。

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