■「ママの胸よりチャイルドシート」事件(東京高裁H13.10.30平成13年(ネ)第3427号)

    交通標語は著作物か?
    ●事件の概要
     「ボク安心ママの膝よりチャイルドシート」というスローガンを創作した原告が、「ママの胸よりチャイルドシート」を作成し、交通事故防止キャンペーンのためのスローガンとして各テレビ局で放映させた被告に対して、被告スローガンは原告スローガンの著作権(複製権・翻案権)を侵害しているとして損害賠償を求めた。1審は原告スローガンの著作物製を肯定したが、被告スローガンと実質的に同一のものではないとして原告の請求を棄却したので、原告が控訴した事件。

    ●裁判所の判断
     原告スローガンや被告スローガンのような交通標語の著作物性の有無あるいはその同一性ないし類似性の範囲を判断するに当たっては、
    1.表現一般について、ごく短いものであったり、ありふれた平凡なものであったりして、著作権法上の保護に値する思想ないし感情の創作的表現がみられないものは、そもそも著作物として保護され得ないものであること、
    2.交通標語は、交通安全に関する主題(テーマ)を盛り込む必要性があり、かつ、交通標語としての簡明さ、分りやすさも求められることから、これを作成するに当たっては、その長さ及び内容において内在的に大きな制約があること、
    3.交通標語は、もともと、なるべく多くの公衆に知られることをその本来の目的として作成されるものであることを、十分考慮に入れて検討することが必要となるというべきである。
     そして、このような立場に立った場合には、交通標語には、著作物性(著作権法による保護に値する創作性)そのものが認められない場合も多く、それが認められる場合にも、その同一性ないし類似性の認められる範囲(著作権法による保護の及ぶ範囲)は、一般に狭いものとならざるを得ず、ときには、いわゆるデッドコピーの類の使用を禁止するだけにとどまることも少なくないものというべきである。

     原告スローガンに著作権法によって保護される創作性が認められるとすれば、それは、「ボク安心」との表現部分と「ママの膝(ひざ)より チャイルドシート」との表現部分とを組み合わせた、全体としてのまとまりをもった5・7・5調の表現のみにおいてであって、それ以外には認められないというべきである。これに対し、被告スローガンにおいては、「ボク安心」に対応する表現はなく、単に「ママの胸より チャイルドシート」との表現があるだけである。そうすると、原告スローガンに創作性が認められるとしても、それは、前記のとおり、その全体としてのまとまりをもった5・7・5調の表現のみにあることからすれば、被告スローガンを原告スローガンの創作性の範囲内のものとすることはできないという以外にない。
     上述したところによれば、被告スローガンを、原告スローガンを複製ないし翻案したものということはできず、控訴人の著作権侵害に基づく損害賠償の請求も理由がない。


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