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児 島 特 許 事 務 所
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特許権
特許権とは、新しい技術(発明)のアイデアを独占できる権利です。
特許権は、発明を特許庁に出願(申請)し、特許庁が審査をして「特許を与えても良い」と判断したものについてのみ与えられます。特許権が与えられるかどうかは「産業上利用できるものかどうか(産業上の利用可能性)」、「新しいものかどうか(発明の新規性)」「すでに知られている発明から簡単に発明できないものかどうか(発明の進歩性)」などの観点から判断されます。
特許権の存続期間は、出願から20年となります。
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