特許出願 東京都その他全国対応
児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
出願の必要性
中小企業と特許・実用新案
出願までの流れ
出願後の流れ
関連サイト
商標登録出願.net
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児島特許事務所
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特許出願(特許申請)・実用新案登録出願の必要性
新しい技術(発明や考案)を守るためには、特許権や実用新案権を取得する必要があります。
特許権・実用新案権は、発明・考案を独占的に実施できる権利です。
特許権を取得するためには、発明を特定して特許庁に特許出願(特許申請)をし特許を受ける必要があります。同様に、実用新案権を取得するためには、考案を特定して特許庁に実用新案登録出願をしなければなりません。
特許出願・実用新案登録出願は、発明・考案の独占的な実施を可能にする特許権・実用新案権取得のための手続きです。
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