@特許調査等先行技術調査・意匠調査及び開発アドバイス/商標調査
新商品のコンセプトを決め新商品のアイデアを企画する段階において、技術者やデザイナーから提案されるいろいろな技術アイデアやデザインアイデアと関連する他社の特許や実用新案登録、意匠登録の出願、登録状況の調査は、必要不可欠です。
他社の特許権・価値ある実用新案権、意匠権等が存在しているのであれば、そのアイデアを採用することはできません。
たとえ、市場においていまだ流通していないからといって、そのアイデアについて誰も特許権・実用新案権等を取っていない、などと思うとひどい目にあうことがあります。すでに特許等されている場合が山ほどあるからです。
ボタンの掛け違いは、無駄な開発費を費やすことになりますし、他社の権利侵害の火種をつくることになります。
また、検索された第三者の特許・実用新案登録等先行技術の調査を参考に新しいアイデアが生まれることがあります。
ライバル会社の特許・実用新案登録の周辺に関連特許・実用新案登録を取得して、ライバル会社の特許を封じ込めることも考える必要が出てくるかもしれません。
児島特許事務所/弁理士児島は、特許調査等先行技術調査や意匠調査をおこなうとともに、効率的な開発ができるようアドバイスいたします。
また、
新商品のコンセプトにあわせて発想したネーミングやマークについても、 同一・類似の商標が他社に出願、登録されていないかどうかを商標調査いたします。
A特許出願・実用新案登録出願・商標登録出願の代理
通常、特許出願・実用新案登録出願は、商品の設計段階に入ってからですが、この段階でも特許出願・実用新案登録出願が可能な場合には、積極的に出願していくべきです。
同じ発明・考案については、他社がすでに特許庁に特許出願・実用新案登録出願していれば、特許権・実用新案権は取得できません。出願日が1日でも早いほうに特許権・実用新案権が与えられるのです。特許出願(特許申請)・実用新案登録出願(申請)が遅れてしまい、ライバル会社に先に出願(申請)されてしまったのでは、今後の開発計画が大幅に狂ってしまいます。
技術者が未だ特許出願(特許申請)・実用新案登録出願できるほどに具体的な技術でないと判断する場合であっても、すでに出願が可能な場合もあります。
児島特許事務所/弁理士児島は、
企画段階における特許出願・実用新案登録出願の可否の見極めもおこなっていきます。
また、発想したネーミングやマークについても、同一・類似の他社の出願商標、登録商標がなければ商標登録出願(申請)の代理をいたします。
B特許権等の侵害回避のためのアドバイス
児島特許事務所/弁理士児島は、特許調査等先行技術調査の結果、他社が保有する特許権・価値ある実用新案権等の内容と同じであると判断された場合には、特許権・実用新案権侵害を回避するため、
その技術について、設計変更、実施許諾契約などのアドバイスをおこないます。また、
実施許諾について、契約書の作成、契約代理もおこないます。
設計変更においては、設計変更に伴う製品の性能やコスト、取引先への影響等も十分に検討する必要があります。
実施許諾契約においては、その技術を導入したときに得られるであろう利益を考慮しつつ、実施の範囲や対価について検討する必要があります。
C秘密保持契約(NDA)・企業外創作者との契約代理
契約をしないまま「なあなあ」の関係で、あるいは、不明確な契約内容のもとで、企業外の第三者に開発を委託すると、その開発情報がライバル会社に漏れてしまったり、開発技術について将来特許・実用新案登録や意匠登録を受けることのできる権利の帰属をめぐって争いになることがあります。
児島特許事務所/弁理士児島は、このようなことにならないように、
企業外の第三者に開発を委託するような場合には、秘密が保持され、権利の帰属関係が明確になるように、アドバイスをしたり、
契約書を作成いたします。
D共同研究開発に対するアドバイス
自社単独の開発よりも共同して開発する機会が増えてきています。共同開発では、開発が成功した後に、相互に利害が対立することになりますので、パートナーとして誰を選ぶかが重要な鍵となってきます。
相手方に期待する技術力があるのか、研究を継続していく経済力があるのか、ライバル会社との関係を持っていないか等様々な角度から検討し、アドバイスをしていきます。