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Q10.商品を販売する段階において、特許権・実用新案権をどのように使ったら効果的ですか?
A.
商品を購入する消費者には、「他社との差別化が図られていて、便利さや快適さを追求したすばらしい商品である」という「イメージ」を植え付けるツールとして特許を活用すれば十分です。パンフレットに「特許・実用新案登録=差別化商品の便利さ・快適さ」という「イメージ」が書かれていればよいでしょう。これによって、消費者は、購買意欲がそそられ、商品を購入することになります。
しかし、商品に特許特許権・実用新案権が存在していることをほんとうに知ってもらう必要があるのは、消費者よりもむしろライバル会社であるといえます。パンフレット、商品そのものや商品ケースに特許商品・実用新案登録商品であることを表示するだけではなく、流通関係者にも特許・実用新案登録を受けていることを積極的にアピールしていくことが必要です。
とにもかくにも、ライバル会社による侵害は「未然に防止」をすることの方がはるかに重要なことです。侵害が起こってからでは、差止めや損害賠償に多くの費用と労力がかかる場合も多く、その割には損害額も十分に取れないケースも多いからです。
いったんライバル会社が特許権侵害品・実用新案権侵害品を販売していることを発見した場合には、これを絶対に見逃してはいけません。
侵害品を製造販売しているライバル会社には特許権・実用新案権の侵害をしていることを警告することが必要です。
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