Q2.実用新案権は特許権とどう違うのですか?
A.
実用新案権は、特許権で保護される技術ほど高度ではありませんが、特許権同様新しい技術を独占できる権利です。
特許権と異なり、出願をすれば審査されることなくすべてところてん式に登録されます。したがって、実用新案権を取ったものの中には、権利として価値のないものも含まれることになります。そして、権利として価値があるかどうかは、侵害事件が発生したときに裁判所で初めて判断されることになります。
審査がないため、出願をから登録までに要する期間が短いというメリットがありますが、その反面、権利の安定性に問題はありますが、出願に当たって、十分に先行技術調査を行い、その結果を踏まえた上で出願を行えば、特に、早期に実施が開始される技術や短いライフサイクル製品に対しては有効に働きます。
2005年4月1日から、権利期間が、これまで出願から6年であったものが10年に延長され、登録から3年以内で技術評価請求をしていないなど、一定の要件(特許法46条の2)を満たしていれば、実用新案登録に基づく特許出願(特許申請)が可能となり、実用新案制度の利用価値が高まりました。
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