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■電着画像の形成方法事件(東京地裁H13.9.20 平成12年(ワ)20503号) |
方法の発明において、構成要件の一部の工程が、被告自ら実施せず、被告製品の購入者において実施しているとしてもこの工程を含んだ全体の工程を被告の行為と同視して、本件特許権の侵害と判示した事例
●事件の概要
「電着画像の形成方法」の特許権を有する原告は、時計文字盤等用電着画像(被告製品)を製造し、これを時計文字盤等の製造を業とする企業(文字盤製造業者)に販売している被告に対して、被告製品の製造等の差止め及び廃棄を請求した事件。
本件においては、構成要件の一部の工程(被告製品の時計文字盤等への貼付)が被告自らによって行われておらず、被告製品の購入者において行われている点につき、この工程を含んだ全体の工程を被告の行為と同視して、特許権侵害と評価することができるかどうかが争点となった。
●裁判所の判断
被告製品の製造工程においては、被告製品の時計文字盤等への貼付という工程が存在せず、この工程については、被告は、自らこれを実施していないが、購入者たる文字盤製造業者を道具として実施しているものということができる。したがって、被告製品の時計文字盤等への貼付を含めた、特許発明の全構成要件に該当する全工程が被告自身により実施されている場合と同視して、特許権の侵害と評価すべきである。
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