児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
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© 2005 Atsushi Kojima
費用について
 
  (1)弁理士手数料についての考え方

 ご依頼の案件ごとに難易度が異なり、明細書作成にかかる時間も異なってきますので、本来は、案件の処理に要した時間に基づき出願費用を算出するタイムチャージ制が理想なのかもしれません。しかし、「要した時間」の妥当性の判断も難しいですし、ご依頼者にとっても費用が最終的にいくらになるかわからないという不安もあります。
 このような理由から、一般の弁理士の報酬体系同様、案件の請求項数、図面枚数、頁数等によって報酬を定める「従量制」により請求させていただきます。

(2)弊事務所手数料

 以下のとおりとなります。

 なお、お打合せ時に、上限金額を決め、後の大幅な発明・考案の追加や変更等がある場合を除き、下記に基づき算出した手数料金額が、結果としてあらかじめ定めた上限金額を上回ったとしても、上限金額以上の費用はいただかないことにいたします。
 
 


 ちなみに、弁理士報酬に関する一般的な報酬は、日本弁理士会が、「特許事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケート結果」を公表しております。

http://www.jpaa.or.jp/consultation/commission/pdf/tokkyojimuhousyuuankt_20030530.pdf
(特許印紙代と消費税は別)

 弊事務所弁理士手数料は、いずれも、「特許事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケート結果」の弁理士手数料の分布において最も多くを占める手数料の範囲にあります。したがって、一般的な弁理士手数料であるといえます。

 ただし、弊事務所の出願手数料には、簡易先行調査も含まれております。「特許事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケート結果」の出願手数料には簡易先行調査は含まれておりません。
 一般の特許事務所におきましては、先行調査手数料は、たとえ簡易なものであっても、5万円〜10万円程度の費用が発生するのが通常ですので、この分、割安ということになります。
 また、事前の簡易調査を前提に明細書を作成しますので、特許の可能性が高まる明細書を作成できます。

 さらに、上記のとおり、明細書は、強い特許権・実用新案権の取得を念頭において、時間をかけ、かつ、丁寧に作成をいたしております。
 弊特許事務所では、ごく一般的な弁理士手数料であるにもかかわらず、非常に質の高い明細書を作成いいたします。したがって、結果的として、非常にリーズナブルな出願費用となります。
 


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