特許権・実用新案権を取得するためには、発明・考案を特定して特許庁に特許出願・実用新案登録出願をし特許・実用新案登録を受ける必要があります。
特許出願は、出願をしさえすれば、なんでも特許されるわけではありません。
審査にパスをしたもののみ特許されます。
発明が審査にパスして特許されるためには、
@「新しいこと(新規性)」
A「容易に考え出すことができないこと(進歩性)」
の条件を満たす必要があります。
実用新案登録出願においても「新規性」「進歩性」の条件を満たす必要があります。
なお、実用新案制度は簡易な発明=考案を保護するものですから、
「きわめて容易に考えだすことができる考案」を「進歩性のない考案」として登録を受けることができないとしています。
実用新案登録出願においては、実体審査をおこないませんので新規性・進歩性の判断をされることなく登録されますが、
新規性のない考案・進歩性のない考案は、実用新案技術評価書において「新規性なし」、「進歩性なし」の判断をされたり、実用新案登録無効の対象となります。
したがって、
特許出願・実用新案登録出願をする前に、出願を予定している発明・考案について先行技術(主として、※公開特許公報・特許公報・実用新案公報)の調査をおこない、上記の条件を備えているかどうかを判断する必要があります。
また、このような先行技術調査をおこなうことによって、
無駄な特許出願・実用新案登録出願を避けることができるだけでなく、出願内容を充実させることができます。
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公開特許公報
特許出願された発明は出願から1年6ヶ月で特許公開公報としてその全文が公開されます。
特許公報
特許された発明は特許公報としてその内容が公開されます。 |
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実用新案公報
実用新案登録された考案は実用新案公報としてその内容が公開されます。
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特許出願・実用新案登録出願までの具体的なSTEPは次の通りとなります。