(1) |
特許庁に所定の特許出願をします。 |
(2) |
審査請求 |
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出願人又は第三者が審査請求料を払って出願審査の請求があった特許出願だけが審査されます。
審査請求は、出願から3年以内であれば、いつでも誰でもすることができます。 |
(3) |
出願公開 |
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出願された日から1年6月経過すると、発明の内容が公開公報によって公開されます。 |
(4) |
方式審査 |
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形式的な要件を備えているか否かについて審査されます。書類が不備であったり、必要項目が記載されていなかった場合には補正命令がされます。 |
(5) |
みなし取下げ |
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出願から3年以上経過しても審査請求されない出願は、取り下げられたものとみなされ、以後権利化することはできません。 |
(6) |
実体審査 |
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実体的な要件を満たしているか否かについて審査されます。
@
A
B |
産業上の利用可能性のない発明、
新規性のない発明、
進歩性のない発明、
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等は、この実体的要件を満たさないものとして拒絶されます。 |
(7) |
拒絶理由通知 |
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実体的な要件を満たさないものは拒絶の理由が通知されます。 |
(8) |
意見書・補正書 |
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拒絶理由通知書に対しては意見書等を提出することができます。 |
(9) |
特許査定 |
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最終的に拒絶の理由がないと判断されると登録すべき旨の査定がされます。 |
(10) |
設定登録 |
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特許料の納付がされると特許原簿に登録され特許権が発生します。 |
(11) |
特許公報発行 |
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設定登録され発生した特許権は、その内容が特許公報に掲載されます。 |
(12) |
拒絶査定 |
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拒絶の理由が解消しないときは拒絶査定となります。 |
(13) |
拒絶査定不服審判請求 |
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拒絶査定に不服のときは審判を請求することができます。 |
(14) |
知的財産高等裁判所 |
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審判の審決に不服のときは知的財産高等裁判所へ訴を起こすことができます。 |