児島 特許事務所(弁理士児島敦) 特許出願(特許申請)、実用新案登録・商標登録・意匠登録の出願(申請)、著作権・不正競争行為禁止(不正競争防止法)等知的財産権全般のコンサルティング
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・静岡県その他全国対応
児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
児島 特許事務所(弁理士児島敦)HOME 知的財産権保護を総合的にサポート 知的財産権保護を総合的にサポート 知的財産権に関するコンサルティング 知的財産権に関するトラブル解決 知的財産権に関するQ&A 児島 特許事務所(弁理士児島敦)紹介 知的財産権に関する相談・問い合わせ
特許権の取得
関連サイト
商標登録出願.net
 児島 特許事務所の商標登録出願専門サイト
特許出願.net
 児島 特許事務所の特許出願専門サイト
食品・飲食 商標登録相談室

実用新案.net


● リンク
● ご利用にあたって

● サイトマップ
© 2005 Atsushi Kojima
特許権の取得
 特許権は、新しい技術(発明)を独占できる権利です。
 願書に発明を特定する明細書、図面、要約書を添えて出願手続をします。
 出願から1年半をすぎると出願内容が公開されます(出願公開)。
 公開されると出願人には、出願公開後、出願内容を権原なく実施している者に対して、出願が審査にパスして特許権が発生した後に、警告の時点にさかのぼって、実施料相当額の補償金を請求することのできる権利(補償金請求権)が与えられます。

 特許出願は、出願しただけでは審査されず、あらためて出願審査請求の手続をしなければなりません。この手続は、出願から3年以内であればいつでもできます。なお、この期間内に審査請求をしない出願については、取り下げたものとみなされ特許は取れません。

 また、出願人や出願人以外の者が出願公開された発明を実施している場合には、早期審査や優先審査を請求することができ、他の出願よりもはやく審査をしてもらうことが可能となります。
 審査で拒絶理由が見つかると、拒絶理由通知が出願人に送付され、意見書や補正書の提出機会が与えられます。
 特許庁の審査にパスし、3年分の特許料を納付することによって特許権が発生します。
 なお、出願から登録までは1年から2年かかります。
 権利の存続期間は出願の日から20年です(特許法第67条第1項)。


児島 特許事務所(弁理士児島敦) 特許出願(特許申請)、実用新案登録・商標登録・意匠登録の出願(申請)、著作権・不正競争行為禁止(不正競争防止法)等知的財産権全般のコンサルティング
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・静岡県その他全国対応