商標権の取得

    商標権とは、商品やサービスについて使用されるネーミングやマークを独占できる権利です。商標出願に必要な書類の主なものは、願書と商標見本です。願書で、商標を使用したい商品・サービスを特定し、商標見本で使用したい商標を特定します。
     出願した商標はすべて審査されます。
     拒絶理由が見つかると、その旨出願人に通知され、意見書や補正書の提出機会が与えられます。
     特許庁の審査にパスして登録料を納めると設定登録され権利が発生します。
     審査に要する期間はl年から2年程度です。
     商標権は、商品やサービスごとに発生します。
     したがって、同一の商標であっても、商品やサービスが全く異なる場合には、全く別個の商標権が発生することになります。
     権利の存続期間は登録の日から10年ですが(商標法第19条第1項)、存続期間の更新(商標法第19条第2項)をすれば永久に保護されます。
     実際の商品の性能などはなかなかわかりにくいものです。たとえば、テレビを買うときに、どちらのメーカーの商品の方が音がいいか、長持ちするかなどは購入するときには判断しづらいと思います。
     そんなときに何を基準にして選ぶでしょうか?
     デザインで選ぶという人もいるでしょう。しかし、商品についているブランド名やマークを見て決めるケースも多いのではないでしょうか?
     そして、選んだネーミングやマークの商品は、そちらの方が品質がよい等の理由で安心して購入できると判断したからではないでしょうか?
     技術性、デザイン性に富んだ品質の高い商品を市場に提供し続ければ、その商標はたくさんのファンを集めることができ、ブランド化していきます。
     そして、そのような商標は「もの言わぬセールスマン」の機能を果たすようになるのです。
     商標権は、特許権同様、自社の商品とライバル会社の商品との差別化を図り、価格を維持する働きをします。
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児島 特許事務所