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機械の特許というと、なんだか難しそうだなって思われるかもしれませんが、基本的な考え方は、簡単な道具や、日用品等の特許と変わりはありません。
機械の特許の対象となるのは、機械の構造、機械を用いたシステム(プラントなど)、機械の製造方法、機械の制御方法について与えられる特許です。
具体的には、以下のようなものです。
(例1)特許第385798号
「工作機械」
詳細はこちら→例1
(例2)特許第4020207号
「動物シミュレータ」
詳細はこちら→例2
(例3)特許第4354054号
「ロケット移動発射台搬送装置」
詳細はこちら→例3
(例4)特許第3790209号
「子供用三輪車」
詳細はこちら→例4
(例5)特許第4026537号
「流体機械、流体機械の製造方法及び蒸気圧縮式冷凍装置」
詳細はこちら→例5
実用新案権、意匠権との違い(機械を保護する手段−特許権、実用新案権、意匠権) |
ところで、機械を保護する手段としては、特許権、実用新案権、および意匠権があります。
特許権、実用新案権、および意匠権も、知的活動の結果、新しく作り出した物(創作物)に与えられます。いずれも、特許庁に対して出願をし、登録されることによって、権利が付与されます。
特許権は、「技術のアイデア」を保護の対象にしており、非常に強い独占的な権利になっています。
実用新案権も、特許権と同様、「技術のアイデア」を保護の対象としていますが、
@保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られる点、
A審査を行わずに登録されるため(無審査登録)、権利の安定性が低い点、
B権利存続期間が、10年と短くなっている点(特許権は、出願から20年)、
において、特許権と異なっています。
また、意匠権は、「物品のデザイン」、すなわち、機械であれば、機械のデザインを保護の対象としています。したがって、内部の構造が一緒であっても、外観が異なれば、別の意匠権が発生する可能性があります。
特許権、実用新案権、および意匠権のうち、いずれの権利でアイデアを保護していくかは、個別具体的なアイデアを判断しながら決定することになりますが、機械の構造、機械を用いたシステム(プラントなど)、機械の製造方法、機械の制御方法などは、まず特許で保護することを考える必要があるといえます。
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