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Q.
なぜ企業は商品にデザインを施すのですか?
A.
商品は必ずといってよいほどデザインに工夫がこらされています。
消費者が商品を見たときに最初に関心を引くのはそのデザインです。同じ性能、同じ価格なら、デザインの良い商品を選ぶことでしょう。いや、少々価格が高くてもデザインの良いほうの商品を選ぶ消費者の方が多いのではないでしょうか?デザインは商品の売れ行き、価格の設定にとても関係があるものなのです。
デザインに工夫をこらすのは、メーカー側からすれば、消費者に数あるメーカーの商品から自社の商品を選んで買ってもらうためです。この意味では、商品のデザインはメーカーの商標としての機能と似たような機能を果たしているといえます。
デザインは商品の機能と深くかかわっています。ですから、消費者にとって、見て美しいだけではなく、使いやすく、使って安全なデザインを施すことが大切になってきます。
Q.
意匠法で保護される意匠(デザイン)はどのようなものですか?
A.
デザインのうち、「物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観をおこさせるもの」(意匠法2条1項)が保護の対象となります。
「物品」は「流通性のある有体動産」であるとされており、建築物やタイプフェイス、シンボルマーク、アイコン、キャラクターなどは保護の対象とはなりません。
また、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」(物品の形態)は、その物品が属性として備えている形態をいいます。例えば、ハンカチであれば、ハンカチそのものの形態が保護されるのであって、ハンカチをたたんだ状態の形態は保護の対象とはなりません。
また、「視覚を通じて美観をおこさせるもの」ですから、肉眼によって認識されない、例えば粉状物などのようなものは保護の対象とはなりません。
Q.
どんな意匠(デザイン)が登録できるのですか?
A.
@工業製品として量産できるものであること
A新しく創作された意匠であること
が登録されるための条件となります。
「工業製品として量産できるものであること」ですから、例えば、自然物や絵画、彫刻などの純粋美術に属する美術品は登録を受けることができません。
また、「新しく創作されたこと」ですから、すでに世の中に知られている意匠は登録を受けることができません。日本国内に限らず外国で知られた意匠も同様です。また、すでに知られた意匠に類似する意匠も、創作の観点から登録を受けられません。
創作の程度も問題となり、例えば、「新型自動車」を「おもちゃ」に応用する程度では登録は認められません。
Q.
デザインのバリエーションはどのようにしたら保護されるのでしょうか?
A.
デザイナーが苦労をして創作した工業製品のデザイン(インダストリアルデザイン)を十分に保護するために、基本となるデザインについて意匠登録を受けると、登録されたデザインそのものだけではなく、これにする類似するデザインにまで、意匠権の効力が及ぶこととしています。
しかし、類似するかどうかの実際の判断は簡単でありません。また、基本となるデザイン(意匠)に類似する多数のデザインバリエーションを創作することがあります。これらについても、他人による模倣を確実に排除したいところです。
そこで、基本デザインに類似するバリエーションは関連意匠として登録することができるようにしました。関連意匠は、基本デザインの意匠登録とは別の登録として、その類似するデザインにまで意匠権の効力が及びます。
しかし、関連意匠を権利化するためには、基本デザインの出願と同日付けで出願をしなければなりません。あとで出願すると基本デザインに類似するとして登録を拒絶されてしまいますので注意が必要です。
Q.
デザインの部分的保護はできるのか?
A.
物品の一部に特徴がある場合には、その特徴部分について登録を受けることも可能です(部分意匠)。
一般的には物品全体のデザインを意匠権として取得することがおこなわれます。この場合、意匠権の対象は、物品全体のデザインとなります。したがって、例えば、「とって」のデザインに特徴があるコップについて全体の意匠権を取得している場合に、「とって」の部分が模倣されても、その他の部分のデザインがまったく異なっていて、コップ全体としてデザインが類似していなければ意匠権侵害にはならない場合があります。
このような意匠権侵害をうまく回避したコピー商品に対処するために、部分意匠として、たとえばコップの「とって」の部分について意匠登録をすることが認められています。
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